免停になった場合、自動車保険は降りるの?
自働車を運転している以上、日頃安全運転を心がけていても、事故や違反をしてしまう可能性は誰にでもあります。
そしてその結果、免停になってしまうこともありますが、この免停期間中に事故を起こした場合、果たして自動車保険の補償はどうなるのでしょうか。
免停になる理由
・免停になる違反点数
免許停止処分、つまり免停になるのはその前歴によって、下記の通り点数と期間が変わってきます。
前歴 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
なし | 6~8点 | 9~11点 | 12~14点 | 免許取消 | ||
1回 | 4~5点 | 6~7点 | 8~9点 | 免許取消 | ||
2回 | 2点 | 3点 | 4点 | 免許取消 | ||
3回 | 2点 | 3点 | 免許取消 | |||
4回 | 2点 | 3点 |
例えば、これまで一度も免停になっていない方が、何らかの違反で違反点数が6点になると、最も短い免停期間である30日が課せられます。
30日の免許停止期間が終了すると、累積されていた違反点数は0に戻りますが、その代わりに前歴1が記録され「3年間」それが継続します。
つまり、常習性がある場合その免停までの点数が減り、免停期間も伸びるようになっているのですが、3年間違反をしなければその前歴もリセットされます。
免停になった場合の講習日数と内容
一方、免停処分を受けた後「免許停止処分者講習」を受けると、その停止期間が削減されますが、
講習 | 停止期間 | 短縮日数 | 講習時間 | 講習料金 |
短期 | 30日 | 20~29日 | 6時間 | 12,600円 |
中期 | 60日 | 24~30日 | 10時間(2日間) | 21,000円 |
長期
|
90日 | 35~45日 | 12時間(2日間) | 25,200円 |
120日 | 40~60日 | |||
150日 | 50~70日 | |||
180日 | 60~80日 |
上記の通り、停止期間が長くなるほど講習時間も講習費用も高くなります。
また、講習の成績で決められる短縮期間も、30日免停の場合は最短1日でその処分が解除されるものの、最長の180日免停では、どんなに成績が良くとも3ヶ月以上は車の運転ができなくなっています。
・軽微な違反でも積み重ねると…
免停と聞くと、すごく大きな違反をしたときに課せられる処分と思っている方もいるようですが、
- シートベルト未着用
- 運転中携帯電話の使用
- 免許不携帯
など、日頃の「つい・うっかり」が重なって「累積点数」が免停の値に達した場合も、免停処分を受けます。
ただ、これらの軽微な違反をしても1年間違反をしなければ累積分はリセットされますので、これらをついしてしまった時は、いつも以上に安全運転に心がけるようにしましょう。
・交通事故を起こした場合、必ず免停になる?
こちらは結論から言えば「NO」、そもそも人を巻き込まない器物破損を伴う事故、つまり物損事故の場合は基本的のその事故に刑事罰も行政罰も発生しません。
他人の物を傷つけた場合、その修繕費を賠償する必要はありますが、免許的には違反点ゼロで処理されます。
ただしこれは、あくまで交通違反を犯していない状態での物損事故の場合で、例えば駐車場に停まっていた他人の車にコツン、黙ってその場を離れたケースでは、
「安全運転義務違反」・・・2点
「当て逃げ」・・・5点
が発見された場合課せられるので、「一発」で免停になってしまいます。
一方、人身事故の場合は被害者側にも過失があった場合でも、30日以上のケガを負わせたときは即30日以上の免停。
被害者側に過失が認められなければ、15日以上のケガを負わせたら、こちらも即免停となってしまいます。
あってはならないことですが、不幸にも被害者の責任なく死亡事故が起こってしまったケースでは、もはや免停ではすまず、免許取り消しの処分が下されます。
免停中に交通事故を起こしたら自動車保険は降りない?
・そもそも間違っています!
免停とは、運転免許の効力が一時停止している状態、間違ってはいけないのが自動車保険がうんぬんよりも、自動車の運転自体をこの期間、「絶対してはいけない!」ということです。
免停と聞くと、上記で説明した講習や停止期間を全うすれば回復するため、「軽い処罰」ように思っているかもしれませんが、この期間の運転は「無免許運転」と全く同じです。
単なる交通違反では済まされず、れっきとした「犯罪」であるため、
「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」
という刑事罰が科されるうえ、自身のケガについて健康保険すら使いことができません。
さらに行政罰的には、
- 即運転免許取り消し
- 最低2年間再取得も不可
などの重い処分と、再取得に大きな費用が掛かります。
また、車の運転を前提とする仕事についている場合は失職もあり得ますし、一部国家資格や公務員試験を受けられなくなるといった、社会的な処分も出てきます。
当サイトでは、「免停中の自動車保険が下りるのか」の心配をするより、乗らないことを前提にこの後話を進めていきます。
・被害者保護の考え
ただし、自賠責保険はもとより自動車保険は加入者の補償だけでなく、被害者の補償も視野に入れているもの。
ですので、自賠責保険分と対人・対物賠償分の補償は、しっかりと被害者に支払われます。
しかし、加害者になった場合では、
車両保険
人身傷害補償
搭乗者傷害補償
などといった、事故による自身の被害への補償は一切されません。
また、自損事故に対する自損事故補償特約などに入っていたとしても、免停状態での自損事故にも保険金は下りず、結果すべて自己負担となります。