一時停止違反と違反点数と反則金。一時停止無視で点数がこんなに引かれる

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一時停止

たまに見かける方もおられるでしょう、道路の目立たない場所にパトカーが止まっていて目を光らせている一時停止違反ですが、果たしてどれ程の違反点数が加算され、反則金はいくら支払わなければいけないのでしょう。
今回は、自動車保険との絡みも含めて、詳しく説明していきたいと思います。

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目次

一時停止違反の定義
一時停止違反で点数はこんなに引かれる
ゴールド免許もはく奪される?
一時停止違反を認めなかった場合どうなる?
一時停止違反を行った場合、自動車保険は適用される?
・車両保険と人身傷害保険が活きてくる!

一時停止違反の定義

・完全に停まらないとまらないとダメ!

赤い逆三角の標識で示されている一時停止義務、見通しの悪い信号のない交差点に設置されていますがそれを見逃したり、停止が不十分であることを警察が確認した場合、「一時停止違反」になります。
標識のところに必ず引かれている、「停止線」の手前で完全に停車して周囲の安全を確認することが目的で、例え止まっても停止線を越えていたり、安全を確認した上で徐行などでわずかに動いていても違反となります。
また、交通量のそれほど多くない交差点において、黄色並びに赤の点滅信号が設置されていることがありますが、このうち赤の点滅側は通過する前に標識と同じ「一時停止」をする必要があり、この場合も同様の違反となります。
さらに、線路の踏み切り部分にやってきたときも、この一時停止をする必要があることを自動車学校で習ったはず、ここは標識が例えなくとも完全に停車をして安全確認をしないと違反となってしまいます。
今回は、標識・赤点滅信号といった「指定場所一時不停止」と「踏切不停止」についてどちらも、一時停止違反として説明していきます。

一時停止違反で点数はこんなに引かれる

一時停止の標識がある場所や踏切は、一時停止を確実にしないと事故の危険性が高いと判断されている箇所なので、その違反に対する罰則は結構厳しくなっています。
一時停止すべき箇所において、ほんの少しでも車が動いていたと警察が判断すると、指定場所一時不停止、踏切不停止どちらも「2点」の違反点が加算され、即座に違反切符を切られてしまいます。

反則金はどのくらい

一時停止違反の反則金ですが、違反点数は同じなものの、

指定場所一時不停止・・・7,000円
踏切不停止・・・9,000円

と、若干踏切不停止の方が反則金が高い。
これは、踏切への安全確認を怠った状態での侵入は、電車との重大事故の引き金になりかねないからで、運転者や同乗者の保護はもちろん、大きなダイヤの乱れなど甚大な人的・物的損害を防ぐことが目的です。
また、事故で電車を止めると賠償責任が発生、その額は天文学的なものになることもあります。
任意保険に加入していれば、それも補償を受けられる可能性がありますが、一時停止違反を伴う事故発生の場合は、保険会社に過失責任を追及される可能性もあります。
遮断機のない踏切などもあり、その場合はより危険度が増すので、踏切横断前は特に一時停止を徹底、安全をしっかり確認するようにしましょう。

ゴールド免許もはく奪される?

違反点数が加算されるので当然ですが、頑張って安全運転を続けてきた証で自動車保険の割引などなど、いろいろな優遇措置のあるゴールド免許が、次回の更新からなくなってしまいます。
ここで1つ、違反点数2点について「厳しい」といった理由がありそれが「軽微な交通違反のジレンマ」です。
実は、3点以下の軽微な違反(一時停止違反が軽微とは思えないが法的にはこう表現)の場合、その履歴は3か月間無事故・無違反であれば消滅します。
ただし、違反をした事実は消えないのでゴールド免許はく奪、ブルー免許に戻るとなるのですが、その更新はゴールド免許と同じ「5年」のまま据え置きされます。
3点以上の違反でブルーに戻った場合その更新は「3年」、何と重い違反をした方がゴールド免許復活までの期間が、「2年」も短いという理不尽な結果に。
「軽い違反で反省し、その後違反していないから長い更新は残してあげよう!」という優遇措置なのですが、うれしい半面ゴールドに復活するのが延びる結果にもなります。
ただ、

違反講習の長さ・・・3点以下の違反1回のみは1時間の一般講習、それ以上は2時間の違反者講習となる。
更新手数料・・・3年更新では5年更新より手数料発生回数が多くなるうえ、更新手数料自体も高くなる。

などのデメリットがあり、何より反則金発生と事故のリスクもあるので、わざわざ違反をして、このゴールド免許復活期間を短くする方はいないでしょう。
そんなことしても何ひとつメリットはありませんが、一時停止違反を絶対にしない方がいいという考えから、その処罰の隠れた「厳しさ」として、この事実をお伝えしておきます。

一時停止違反を認めなかった場合どうなる?

一時停止違反は、基本的にその場所付近にいたパトカーなどからの指摘で発覚、処分が下されますが、この時

運転者「停まっていた」
警察官「停まっていなかった」
運転者「見えていなかったんじゃないの?」
警察官「いやちゃんと見えていた」

などと、警察との水掛け論が始まることもあります。
議論の末納得ができず、違反切符へのサインを最後までを拒むと、案件は簡易裁判所に送致され、法定での闘争にまで発展する場合があり、その結果違反が認められると違反点数が発生します。
一時停止の定義である「完全な停車」は、タイヤが1mm足りと動いていない状態、動いていなかったことを証明するのは、動いていたことを証明するより困難。
ほとんどの場合、警察の主張が覆ることはありませんので、はっきり言って時間と労力の無駄です。
さらに、当然発生する反則金は罰金に変更、「前科」として残ってしまうので一時停止においてその事実関係を言い争い、固辞するのはあまり得策とは考えません。

一時停止違反を行った場合、自動車保険は適用される?

・なぜに過失が…

結論から言うと、一時停止違反の状態での事故でも自動車保険は適用されますが、この時重要になってくるのが、それぞれの過失割合です。
信号があるにしろないにしろ、基本的に交差点内で動いている状態での自動車同士の事故では、完全にその過失責任が100%対0%になることは、

  • 信号無視(右折矢印点灯時の直進含む)
  • 飲酒運転

でもない限りありません。
一方が交通違反をしているのに、過失責任がいくらかでも発生するのはおかしな話ですが、一時停止違反が発生するのは信号がついていないか、点滅信号のみの交差点。
こういった交差点では優先順位に関わらず、双方に注意義務があるため違反をしていなくても、「一定の過失あり」と判断されてしまいます。
また、一時停止違反が絡んでいる場合、その過失割合は交差点に入ったときのスピードで変わってきます。
仮に、一時停止の指示がある側を走行、交差点に進入してきた一時停止違反をした車を「A」、その逆で優先順位が高い方の車を「B」とします。
さらにA,Bともにその損害総額が100万円とすると、

速度 過失割合A 支払保険金A 過失割合B 支払保険金B
(1)同速度 80% 80万円 20% 20万円
(2)A減速B減速無し 70% 70万円 30% 30万円
(3)A減速無しB減速 90% 90万円 10% 10万円

上表のような、過失責任割合となるのが基本ライン。
しかし、これは過去の裁判の判例によるものであり、自動車保険会社の自己担当同士の示談交渉では、事故当時の速度の確認が困難なため、(1)が採用されるケースがほとんど。
つまり、自分は一時違反していなくても、被害額のすべてをカバーすることはまずできません。

・車両保険と人身傷害保険が活きてくる!

こういったケースで威力を発揮するのがまず車両保険、車両保険では上記表の(1)のケースで不足してしまう、20万円の事故車両修復のための費用がしっかりカバーされます。
また、事故ではケガを負ってしまうこともありますが、この場合でも過失分不足してしまう治療費や入院費などについて、「人身傷害保険」に加入していればそれをフォローしてくれます。
人身傷害保険は、その上限は違えどほとんどの自動車保険に自働セット、車両保険は車両価値に応じて、追加保険料を支払うことでセットすることができます。(付けれないこともあるので要確認)
また自動車保険料は、まったく同じ補償内容にしても、各損保・保険会社で大きく変わり、時に年間数万円の差になることも。
ですので、「保険の窓口インズウェブ」などといった一括保険見積もりサイトを活用、いざというときに備える、お得な自動車保険探しをするといいでしょう。